祖母の失念で男児死亡・・・ 認知症方が起こした事件にはどんな刑罰が?

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8月2日、仙台市の民家の駐車場に停められた乗用車内で、3歳の男児がぐったりした状態で見つかり、病院で死亡が確認された事件がありました。

死因は熱中症の可能性が高いとされています。

祖母が車内に男児がいることを忘れて、その場を離れたとみられており、「認知症だったのではないか?」との声も上がっています。

普通子供が乗っている事なんて忘れませんからね(^_^;)

年々高齢者による自動車事故等も増えていますが、認知症の加害者が事件や事故を起こした場合、どのような刑罰になるのでしょうか?

弁護士の解説は次のようになっています。




「犯罪の成立には責任能力が必要です。

犯罪行為時に善悪の判断ができず、自分の行動を制御する能力が欠如している状態を『心神喪失』といい、心神喪失状態の行為を処罰することはできません。

また、善悪の判断や、行動を制御する能力が著しく低い場合のことを『心神耗弱』といい、心神耗弱者の行為については刑が減刑されます。

例えば、認知症の状態で自動車を運転し、傷害事故を起こした場合には、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立します。

しかし、心神喪失であれば処罰されませんし、心神耗弱であれば刑が減刑されます。

2016年に集団登校中の児童に軽トラックが突っ込み、7人が死傷した事故で、88歳の男性が自動車運転過失致死傷容疑で送検されましたが、不起訴処分になっています。

男性はアルツハイマー型認知症で、刑事責任を問えないと判断したとみられます。

また、減刑されたものとしては、(1)80代後半の男性がデパートで起こした窃盗事件。

犯行当時、認知症の影響で行動制御能力が著しく減退しており、心神耗弱状態であったとして減刑。

(2)30代女性の窃盗事件で、女性が認知症で心神耗弱状態にあったということで刑を軽くした。以上のような例があります」

ですが、罪に問えないからといって罪が無いわけではありません。 

車だけではなく、普段から使っているものが突然凶器に変わる訳ですから、家族もいくら対策してもきりが無いかもしれませんが、後悔するような事の無いように心掛けたいですね。


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