宮城県大崎市鹿島台の有料老人ホーム「多機能ホーム虹の丘」で、施設側が利用者の所持金を不正に流用したとして、県は2日、運営会社「灯の家」に対し、老人福祉法に基づく改善命令を出したそうです。
宮城県の長寿社会政策課によると、2月に亡くなった市内の女性から預かっていた預金通帳から約1000万円を引き出し、従業員の給料等施設運営費に充てていたという事です。
通帳は2013年に女性が入所した際、施設に管理を依頼されており、今年2月に女性の親族が通帳の返還を求めた際、残高がほぼ無くなっていた為県に相談、流用が発覚したのだそうです。
宮城県や大崎市の調査に対し、施設側は流用の事実を認め、被害女性の遺族に流用した金の一部は返済したようです。
「虹の丘」には現在15人の利用者がいるそうですが、現在通帳を預けている人は他にいないという事です。
「灯の家」の代表は「申し訳ないことをしてしまった。東日本大震災後、職員が集まらないなど運営が苦しかった。処分を真摯に受け止め、14日付で事業を終了する。(女性の遺族には)今後もお金を返し続けたい」と話したそうです。
施設は15日以降、別の運営会社に引き継ぐという事です。
利用者さんの預金で職員の給料まで賄うなんて、ちょっと信じがたい事件ですじゃ・・・
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