車に貼られているのをよく見かける、若葉やもみじ、四つ葉、蝶といったマーク。
それぞれ、初心者、高齢者、身体障害者、聴覚障害者であることを周囲に報せるものです。
これらは、やむを得ない場合を除き、これらの車両に対して幅寄せや割り込みをすると道路交通法により罰則が適用されるという、法的に認められた標識です。
なので、表示対象者や表示義務の条件もしっかり決められています。
しかし、同じくよく見かける「車椅子マーク」は、世界各国で「障害者」のマークと認識されてはいるものの、日本の道路交通法では保護の対象にはなりません。
これは「Baby in car(赤ちゃんが乗っています)」のマークも同様で、使う人のモラルと、周囲の理解があってこそ、成立するものなんですって!
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