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介護報酬の身体拘束厳格化、10%の減算 施設での指針作成期限も迫る

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2018年4月の介護報酬改定で、特別養護老人ホーム、老人保健施設等における身体拘束に関する減算の要件が厳しくなり、減算幅も10%に上がりました。

減算が適用されると経営に大きな打撃となるため、各施設では適正化のための指針作成等の対応が求められている事と思います。

身体拘束は緊急やむを得ない場合のみ認められるものです。

本人や他人の生命・身体を危険にさらし(切迫性)、他に介護方法がなく(非代替性)、一時的に行う(一時性)ことを確認し、慎重な手続きをとり記録も残差無くてはなりません。




これまでの身体拘束減算は、記録をとるなどの要件を満たさず身体拘束をした場合のみ適用されていたのだそうですが、今回の報酬改定で、身体拘束をしていなくても要件を満たさないと減算となる事に。

要件には新たに、身体的拘束適正化のための指針を作成し、委員会を3カ月に1度開き、職員研修を年2回以上行うことなどが加えられました。

さらに減算幅は10%に上がったようです。

1度減算が適用されると、最短でも改善状況報告を提出して確認されるまでの3カ月間は続くため、事業収入に大きく影響してしまいます。




厚生労働省は減算の適用について7月からとしており、6月までに指針を作成して委員会を開催し、研修体系を整備しておくことが求められています。

施設にもよるのでしょうが、介護職員は地味に、毎年どんなところが改定されたのか知らずに働いていたりしますよね。

しっかり内容を把握しておく事で、自分に何が求められているのか等理解できているときっと良いですね!


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