医師でないのに高齢者介護施設で入居者に医療行為を行ったー
医師法違反などの罪に問われた高齢者介護施設運営会社の社長、川染智騎被告(37)に対し、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)が言い渡されました。
判決などによると、川染被告は昨年7月、津市一志町片野の介護施設で、女性入居者の壊死した腰の部分をハサミで切り取ったほか、同年9~10月、70~80代の入居者の男女3人から採血するなどしたとの事です。
判決は「満足感や優越感を得たいという気持ちもあって、医行為を続けていたという点は非難に値する」などと指摘。
一方、執行猶予の理由として「今後は周囲の意見を聞き、事業を継続するうえで再発防止策もとって二度と違法なことはしないと約していること」などを挙げたようです。
壊死した部分を自分で切り取ろうなんて考えた事も無かったですが、緊急性があった事ならいざ知らず、興味本位で行ったのだとしたら許しがたいですよね。
しかも社長自らとは・・・
施設内での権力があるからこそのやりたい放題だったのでしょうかね・・・
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