訪問介護サービスなどを手掛けるNPO法人(長野県松本市)の男性職員(24)が2017年10月から1年9カ月余、無資格で訪問介護に携わっていたのだそうです。
元職員は資格があるかのような説明をし、同法人も確認を怠ったという事です。
同法人は介護保険法違反に当たる恐れがあるとして、県に報告。
県は近く実地指導するとみられています。
同法人によると、17年10月1日付でこの元職員を採用。
運営する松本市内の有料老人ホームで、ホームに居住する利用者の食事介助や居室の掃除を担当させていたそう。
採用時の面接で元職員は「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を終えた」と説明しており、修了証明書は「届き次第持参する」と話したという。
今年7月中旬に同法人が改めて修了証明書提示を求めたところ、無資格が判明。
元職員は「仕事を失うので言い出せなかった」とし、初任者研修は受けたものの、最後のリポートを提出せず資格を取得できなかったと説明したそうです。
同法人は「真面目な働きぶりから(研修を)修了したと信じてしまった」としており、「利用者や家族に申し訳ない。再発防止策を徹底する」と話したそうです。
元職員の介護サービス記録を基に、利用者や市などから受け取った介護報酬を返還する方針。
元職員へは損害賠償請求を検討する。
介護保険法では、訪問介護には介護福祉士の資格か、介護職員初任者研修などを受ける必要があると定めています。
信頼できない相手を家に入れるって、かなりの恐怖ですからね・・・
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