技能実習制度を通じた介護施設・事業所への外国人の受け入れが来月から解禁されますが、厚生労働省は9月29日、介護独自のルールをまとめた告示とその解釈を明らかにする通知、運用のガイドラインなどを公表しました。
その中で、夜勤での実習も認める方針を新たに打ち出しているのだそう。
夜勤での実習は、心身の負担や利用者の安全等に配慮し、実習生以外の職員を置いて複数人の体制を取る事が条件だそう。
また、同じ敷地内で一体的に運営している事業所がある場合は、実習生以外の職員をそこに配置する対応も可能なのだそう。
「夜勤を任せるのは2年目以降の実習生に限定することも考えられる」との助言も記されているようです。
厚労省はこれまで、「設立から3年が経過していない施設・事業所は受け入れられない」、「実習生は訪問系のサービスに従事できない」、「毎年の新規の受け入れ人数と実習生の総数には上限を設ける(常勤職員の10%、常勤職員の総数を上回らないなど。施設の規模などによって異なる)」、「実習生5人につき1人以上の指導員を配置しなければいけない」等を規定する構えをみせてきましたが、今回の告示や通知にはこれらを明記。
入国後の講習を終え、働き始めて半年が過ぎれば人員基準の対象としてカウントできる決まりも盛り込まれました。
コミュニケーションスキルについては、日本語能力試験に加えて「J.TEST実用日本語検定」、「日本語NAT-TEST」の結果も指標として認めると説明、「日本語の学習が継続して行われることが重要」と指摘し、必要な支援に努めるよう事業者に求めているそうです。
また、現場で実習生を教える指導員のうち1人は、より高度な知識・技術を備えた者としなければいけないとも記載、介護福祉士や看護職に加えて、5年以上の経験を持ち「実務者研修」を修了した介護職員が該当するとしており、指導員に講習を受けて貰う事も勧めています。
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